令和5年4月1日から、23区のこども医療費の対象年齢が変更になりました。
3月までは中学卒業までのお子様が対象でしたが、新しく高校卒業までと
対象期間が長くなりました。
15歳になった日以後の最初の4月1日から、18歳になった日以後の最初の3月31日まで
(一般的に高校生にあたる年齢)の方に、高校生等医療証(マル青)を発行されます。
高校在学中か否かを問いません。
所得制限もありません。
もちろん当歯科医院でもこちらの医療証をお使いいただけますので、
対象のお子様は忘れずにお持ちください。
医療費の負担が減ることで、更に予防歯科などに関心を持っていただき、
「痛くなくても歯医者に行く」というお子様が増えてくれればいいなと思います。